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動産評価の活用場面 

税務上の評価

相続税、贈与税等の計算の基礎となる財産評価基本通達によれば、機械装置、器具備品や車両といった一般動産価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することができます。わが国では、中古動産の取引市場は未成熟ですが、建設機械、工作機械など比較的中古市場が整備されているものも増えてきています。
また、棚卸資産については、 「課税時期(相続開始日)における販売価額-(適正利潤の額+予定経費(課税時期後販売までに、販売業者が負担する経費)+消費税額」で評価することとされています。これら棚卸資産の中には陳腐化等により市場での販売が困難若しくは大幅なデイスカウントをしないと販売出来ないものが含まれていることがあります。
相続財産や贈与財産に機械設備や棚卸資産等が含まれている場合は、時価評価を行った方が納税上有利になる場合がございますので、一度弊社にご相談ください。

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